→2023年4月1日施行 改正省エネ法
【工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する指針】
指針において、電気の需要の最適化を推進する必要があると認められる時間帯を、事業者の工場が存するエリアにおいて、再生可能エネルギーの出力制御が行われている時間帯(以下「出力制御時」という。)及び電気の需給状況が厳しい時間帯(広域エリアの予備率が5%未満。以下「需給ひっ迫時」という。)とし、卸電力価格が低価格又は高価格になる時間帯を電気の需要量を増加又は減少させることに適した時間帯(以下「ディマンドリスポンス(Demand Response、DR)の実施に適した時間帯」という。)と定めています。
各事業者はこの指針に基づき、出力制御時、需給ひっ迫時及びディマンドリスポンスの実施に適した時間帯(以下「電気需要最適化時間帯」という。)における系統電気の使用から燃料若しくは熱の使用への転換又は燃料若しくは熱の使用から系統電気への使用の転換などの電気の需要の最適化に資する取組に努めなければなりません。
→市場連動プランは省エネ法に適している。
電気の需要の平準化に対しては、地域電力会社の標準メニューである「季節別時間帯別契
約」が、電気料金の削減と並行して活用できました。 しかし、電気の需要の最適化への
対応には、SPOT(一日前市場)で、「前日に市場価格を確認しながら上げDR(再エネ余剰時等に電力需要を増加させる)及び下げDR(電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制させる)を
行える」市場連動プランが電気料金削減と併せて有効といえます。
当社のコストボックスは、市場連動リスクを回避する「最終保障プラン、地域電力会社の標準プラン、新電力の独自プラン」と「市場連動プラン」の比較検証を行うことができます。 また事前に、需要家の2年分の30分託送データ及びSPOT市場エリアプライスを基に、電力
分析を行うことで、需要家の市場連動プラン導入の是非をお手伝いすることができます。
2012年07月06日 「福島第一原発事故は人災である。」との結論
3.11
の日、広範囲に及ぶ巨大地震、津波という自然災害と、それによって引き起こされた原子力災害への対応は、極めて困難なものだったことは疑いもない。しかも、この50 年で初めてとなる歴史的な政権交代からわずか18 カ月の新政権下でこの事故を迎えた。
当時の政府、規制当局、そして事業者は、原子力のシビアアクシデント(過酷事故)における心の準備や、各自の地位に伴う責任の重さへの理解、そして、それを果たす覚悟はあったのか。この事故が「人災」であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった。
2017年6月30日 北海道電力株式会社に対する警告について(公正取引委員会)
警告の概要
(1)ア 北海道電力は,北海道において特別高圧(注1)又は高圧(注2)で供給する電気に関して,平成28年3月3日,新設の需要家(注3)に対しては,当該需要家の利用形態において最も電気料金が安くなることが見込まれる契約種別(以下「最適メニュー」という。)を適用する一方,戻り需要(注4)である需要家(以下「戻り需要家」という。)に対しては,利用形態のいかんにかかわらず,戻り需要であるという理由により,その小売供給契約における供給開始日から1年間,標準約款(注5)を適用する方針(以下「基本方針」という。)を決定した。
イ 北海道電力は,基本方針に基づき,平成29年3月までの間に北海道電力と小売供給契約を締結した全ての戻り需要家(注6)に対し標準約款を適用した。
これらの戻り需要家のうち産業用の戻り需要家(注7)の全て及び業務用の戻り需要家(注8)の過半については,従前,最適メニューとしてオプション契約約款(注9)を適用していたにもかかわらず,これを認めなかった。
このため,少なくとも料金比較の試算が可能であった産業用の戻り需要家の大部分に対し,最適メニューが適用された場合に比して高額な電気料金で電気を供給した。
ウ 北海道電力は,北海道電力と契約中の需要家から,他の小売電気事業者と契約し,その後戻り需要となった場合の取扱いについて問い合わせがあった場合に,基本方針に基づき,北海道電力との小売供給契約における供給開始日から1年間は標準約款を適用することを説明した。
(2) 「適正な電力取引についての指針」(平成11年12月20日公表)(第二部1の2(1)[1]ア及びイ4)では,電力小売取引における公正かつ有効な競争の観点から,区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が,標準的な小売料金メニューを公表し,これに従って,利用形態に応じた料金を適用し,全ての需要家を公平に扱うことが望ましいとしている。
そして,戻り需要を希望する需要家に対して,不当に高い料金を適用する又はそのような適用を示唆することは,需要家の取引先選択の自由を奪い,他の小売電気事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから,独占禁止法上違法となるおそれがある(私的独占,排他条件付取引,差別対価等)旨を明らかにしている。
北海道電力による前記(1)の行為は,需要家の利用形態のいかんにかかわらず,戻り需要であることを理由に標準約款を適用していたことから,これら戻り需要家の中には最適メニューが適用された場合に比して高額な電気料金が適用されることとなる者が生じていたものである。
(3) 前記(1)ア及びイの行為は,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第2号又は不公正な取引方法第3項〔差別対価〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,北海道電力に対し,今後,前記(1)と同様の行為を行わないよう警告した。