2021年1月15日
足下の卸電力市場価格の高騰を踏まえ、インバランス等料金単価の上限を200円/kWhとする措置を本年1月17日の電力供給分より適用します。
この冬の厳しい寒さと天候不順による電力需給の逼迫により、近時のスポット市場において、最高価格が200円/kWhを超える日が継続しています。これは、需要増に加え、天候不順による太陽光発電量の減少や燃料制約が重なって生じた事象であり、多くの市場参加者が、市場からの供給力の調達が困難な状況となっています。
需要家が、安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにする観点からは、小売電気事業者が将来の市場価格について、一定の予見性を持ってビジネスを行うことのできる環境が重要であると考えられます。
令和4年4月からは、需給逼迫時のインバランス等料金単価の上限を200円/kWhとする措置の導入を予定していたところ、本年1月12日から15日までの取引価格の最高価格が4日間連続して200円/kWhを超えたことを踏まえれば、市場参加者による電力の安定的な取引環境確保のため、緊急的な対応が必要と考えられます。
このため、本事象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第2項ただし書の「託送供給等約款により難い特別の事情」に該当すると認められると考えられますので、一般送配電事業者に対して本年1月15日までに、下記の必要な手続を取るよう要請しました。
当省としても、今般の事象について検証の上、更なる措置の在り方を含め、速やかに検討を進めてまいります。
電気事業法第18条第2項ただし書の規定による認可申請
本年1月17日から6月30日までの間、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)第27条の規定に基づきインバランス等料金単価として算定される金額が200円/kWhを超えるときは、当該インバランス等料金単価は、200円/kWhとすることとする。
担当
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、堀内
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)
2020年4月1日施行、発電・小売事業と送配電事業の兼業を原則禁止する(送配電事業の「法的分離」)
電力広域的運営推進機関
30分電力量・確定使用量(小売電気事業者~一般送配電事業者間のシステム連携に関する規格等)
電力小売事業を行うにあたり、スイッチング支援システムを介さず、一般送配電事業者から小売電気事業者へ直接データを提供する下記の業務がございます。
30分電力量提供
送配電事業者が、託送契約をしている小売電気事業者に対し、需要地点毎に30分電力量を当該事業者へ提供する。
提供タイミング
●特高・高圧:30分以内
●低圧:60分以内
2012年07月06日 「福島第一原発事故は人災である。」との結論
3.11
の日、広範囲に及ぶ巨大地震、津波という自然災害と、それによって引き起こされた原子力災害への対応は、極めて困難なものだったことは疑いもない。しかも、この50 年で初めてとなる歴史的な政権交代からわずか18 カ月の新政権下でこの事故を迎えた。
当時の政府、規制当局、そして事業者は、原子力のシビアアクシデント(過酷事故)における心の準備や、各自の地位に伴う責任の重さへの理解、そして、それを果たす覚悟はあったのか。この事故が「人災」であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった。
2017年6月30日 北海道電力株式会社に対する警告について(公正取引委員会)
警告の概要
(1)ア 北海道電力は,北海道において特別高圧(注1)又は高圧(注2)で供給する電気に関して,平成28年3月3日,新設の需要家(注3)に対しては,当該需要家の利用形態において最も電気料金が安くなることが見込まれる契約種別(以下「最適メニュー」という。)を適用する一方,戻り需要(注4)である需要家(以下「戻り需要家」という。)に対しては,利用形態のいかんにかかわらず,戻り需要であるという理由により,その小売供給契約における供給開始日から1年間,標準約款(注5)を適用する方針(以下「基本方針」という。)を決定した。
イ 北海道電力は,基本方針に基づき,平成29年3月までの間に北海道電力と小売供給契約を締結した全ての戻り需要家(注6)に対し標準約款を適用した。
これらの戻り需要家のうち産業用の戻り需要家(注7)の全て及び業務用の戻り需要家(注8)の過半については,従前,最適メニューとしてオプション契約約款(注9)を適用していたにもかかわらず,これを認めなかった。
このため,少なくとも料金比較の試算が可能であった産業用の戻り需要家の大部分に対し,最適メニューが適用された場合に比して高額な電気料金で電気を供給した。
ウ 北海道電力は,北海道電力と契約中の需要家から,他の小売電気事業者と契約し,その後戻り需要となった場合の取扱いについて問い合わせがあった場合に,基本方針に基づき,北海道電力との小売供給契約における供給開始日から1年間は標準約款を適用することを説明した。
(2) 「適正な電力取引についての指針」(平成11年12月20日公表)(第二部1の2(1)[1]ア及びイ4)では,電力小売取引における公正かつ有効な競争の観点から,区域において一般電気事業者であった小売電気事業者が,標準的な小売料金メニューを公表し,これに従って,利用形態に応じた料金を適用し,全ての需要家を公平に扱うことが望ましいとしている。
そして,戻り需要を希望する需要家に対して,不当に高い料金を適用する又はそのような適用を示唆することは,需要家の取引先選択の自由を奪い,他の小売電気事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあることから,独占禁止法上違法となるおそれがある(私的独占,排他条件付取引,差別対価等)旨を明らかにしている。
北海道電力による前記(1)の行為は,需要家の利用形態のいかんにかかわらず,戻り需要であることを理由に標準約款を適用していたことから,これら戻り需要家の中には最適メニューが適用された場合に比して高額な電気料金が適用されることとなる者が生じていたものである。
(3) 前記(1)ア及びイの行為は,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第2号又は不公正な取引方法第3項〔差別対価〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,北海道電力に対し,今後,前記(1)と同様の行為を行わないよう警告した。