電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、
あるいは車両が動力なのかという問題です。
充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。
2. 用語の定義 | ||
2.1. 2.1. | 「動力系」とは、以下の2.1.1.から2.1.4.まで及び2.18.に掲げるものを含む電気回路をいう。充電系連結システムは動力系には含まない。 | |
2.1.1. | 駆動用蓄電池 | |
2.1.2. | 電子式コンバータ(駆動用電動機の電子制御装置、DC/DC コンバータ等電力を制御又は変換できる装置をいう。) | |
2.1.3. | 駆動用電動機、それに付随するワイヤハーネス及びコネクタ等 | |
2.1.4. | 走行に係る補助装置(ヒータ、デフロスタ又はパワ・ステアリング等) | |
2.18. | 「電気エネルギー変換システム」とは、燃料電池スタックその他の電気的駆動力のために電気エネルギーを発生し、これを提供するシステムをいう。 | |
2.5. | 「充電系連結システム」とは、外部電源に接続して駆動用蓄電池を充電するために主として使用され、かつ、電気回路を開閉する接触器、絶縁トランス等により外部電源と接続している時以外には動力系から直流電気的に絶縁される電気回路であり、以下の2.5.1.から2.5.3.に掲げるものを含むものをいう。 | |
2.5.1. | 車両インレット(外部電源と接続する車両側の部分をいう。) | |
2.5.2. | 車両インレットと動力系との間のワイヤハーネス及びコネクタ等 | |
2.5.3. | 2.5.1.及び2.5.2.の電気回路に直流電気的に接続された電気回路 | |
2.6. | 「外部電源」とは,車両外部の交流又は直流電源のことをいう。 |
電話回答(録音)
供給約款の契約種別の低圧電力においては
「電気自動車」が契約負荷設備となります。
すなわち、電気自動車が動力となります。
2013年06月17日_近畿経産局電力事業課内橋課長補佐
2013年06月17日_中部経産局電力事業課冬柴業務係長
2013年07月09日_資源エネルギー庁電力市場整備課船登係長
上記、発言は大変重い。
資源エネルギー庁電力市場整備課船登係長のメール回答は次のとおり。
2014年06月09日~2015年05月29日
参考資料;道路運送車両法
この技術基準は、電力により作動する原動機を有する自動車の動力系、駆動用蓄電池モジュール及び駆動用蓄電池パックに適用する。
参考資料;電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第1条【用語の定義】解説
「電力貯蔵装置」とは、電力を一時的に貯蔵し、停電時や負荷変動時等に貯蔵した電力を放出する電気機械器具を指す用語であり、具体例としては、二次電池(蓄電池)、超電導電力貯蔵装置(SMES)、フライホイール、電気二重層キャパシタなどが該当する。
参考資料;電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン
2.適用の範囲
このガイドラインは、一般送配電事業者がその供給区域内で設置する発電設備等以外の発電設備等を系統と連系する場合に適用する。
--略--
発電そのものは行っていない設備であっても、
二次電池などで放電時の電気的特性が
発電設備と同等である
場合、系統に与える影響を考慮しなければならないため、本ガイドラインの適用範囲に含まれる。
船登回答を指導した小柳課長補佐の回答メール