社内判断基準「要則」と電気料金返還事案
業務用電力から高圧電力に変更する場合、必ず現場確認を行う必要がある。
高圧電力は動力需要であり、さらに使用されている電灯・小型機器が、
付帯電灯と認められることが条件となる。
付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保
安用外灯
ハ現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ当該作業場の案内のために使用する電灯
付帯電灯であるかどうかは、上記項目を基本とするが、電力会社は電気供給約款とは別に社内判断基準を作成しており、当社が確認したところでは「要則」と呼んでいる。
社内判断基準である「要則」に新設より適合するものであれば、電力会社は契約種別の適用を当初より間違っているわけであり、速やかに電気料金を返還するのが正しい行いである。