電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、
あるいは車両が動力なのかという問題です。
充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。
道路運送車両法
電気事業法
東京電力パワーグリッド株式会社
|
参考資料
東京電力エナジーパートナー株式会社
法令および託送約款の遵守
負荷設備の定義
以下の通り、負荷設備である電灯・小型機器・動力が定義されています。
需給契約の申込み
契約負荷設備は電源設備である発電設備とは別途申し込まなければなりません。
また、発電設備と蓄電池装置は保安用電源として区分されているため、蓄電池装置も契約負荷設備として申し込むことはできません。
業務用電力 (電気最終保障供給約款の場合は「最終保障電力A」)
契約負荷設備;電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要
高圧電力 (電気最終保障供給約款の場合は「最終保障電力B」)
契約負荷設備;動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要 ※産業用契約とも呼びます。
高圧電力では付帯電灯以外の電灯は使用できません。
次の発電設備等には二次電池である蓄電池も含まれます。
違約金
東京電力が違反した場合も「免れた金額の3倍に相当」するのだろうか。
第142条【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義
白熱電灯(第十二号)
|
電気設備の技術基準の解釈の解説
|
第142条【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義
電気使用機械器具(第九号)
|
単相負荷でも容量の大きいレントゲン等は動力とみなして取り扱います。
※この表で注意すべきは「装置種別(携帯型および移動型を含みます。」とあることから、蓄電器放電式診察用装置は電動フォークリフトと同じように、移動できる負荷設備であるということです。
第142条【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義
電気使用機械器具(第九号)
|
第142条【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義
電気使用機械器具(第九号)
|
物流業界は、本来、産業用(高圧電力)契約が適用されるべき施設で、割高な業務用契約が適用され、不当に電気料金を支払ってきた。
産業用契約には「付帯電灯」があり、無条件で産業用契約が適用されることにはならないが、電動フォークリフトを使用している倉庫は、産業用契約が適用される。
被害は甚大であるため、速やかに電力会社に改善を勧告して頂きたい。 また、電力市場整備室に対しても、何故このような違法行為を行ったのか、問い質して頂きたい。行政においては二度とあってはならない行為であると考える。
●電気事業法第百十一条(苦情の申出)
小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。)をすることができる。
2 登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
3 経済産業大臣及び委員会は、前二項の申出(委員会にあつては、第一項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。