電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、
あるいは車両が動力なのかという問題です。
充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。
平成21年~平成22年
電力市場整備課への苦情の申し出
2009年11月25日 23:46
電力市場整備課米山課長補佐 メール回答
オーリンプランニング 櫻井様 ← 電力市場整備課 米山
何度も連絡を頂き、その度席を外しており失礼いたしました。
何度か頂いた資料を拝見しましたが、論点はいくつかのポイントに集約されると思います。とりあえず論点は下記のような認識でよろしいでしょうか。
1.一般電気事業者の法令遵守義務(電気事業法、電気事業法施行規則、電気設備に関する技術基準を定める省令)
2.電気事業法第19条第1項に規定する供給約款の定義と法令用語の整合性
3.供給約款の文言(特に、「負荷設備」)の解釈
また、当方は電気事業法の業の許認可や供給約款の部分については所掌範囲なのですが、第3章(電気工作物)~第6章については所掌外となりますので、私の 法解釈程度しか回答できないと思います(特に、第3章電気工作物については原子力安全保安院の電力安全課になります)ので、その点ご了承いただければ幸い です。
上記論点について、認識違いなどありましたらご教示ください。
2009年11月26日 13:19
電力市場整備課米山課長補佐宛 メール質問
★素朴な質問をしますのでご回答ください。
1.「電動フォークリフト」は、道路運送車両法における「車両」に該当します。
国土交通省の見解を尊重すべきと考えますか?
→ 回答内容 http://www.ohrin.co.jp/kokudo-koutusho.htm
2.国土交通省・経済産業省の「共同ガイドライン」に基づき、省エネルギー対策課に質問しました。
同課の回答を尊重すべきと考えますか?
→ 回答内容 http://www.ohrin.co.jp/seigousei.htm
3.「負荷設備」について、貴課(当時業務課)より、回答をいただいています。
この回答は有効だと考えますか?
→ 回答内容 http://www.ohrin.co.jp/seigousei2.htm
以上の点につき、考えを示して頂ければ幸いです。
2009年12月4日 13:30
電力市場整備課米山課長補佐 メール回答
オーリンプランニング 櫻井様 ← 電力市場整備課 米山
まず、電気事業法の解釈でない、他法令の解釈を私に求める趣旨がよく分かりませんが、それぞれの法益等を勘案して以下のように回答します。
1.電動フォークリフト
平成13年8月7日付け国土交通省のレターでは、同法において「動力源」については定義がないと回答されている。この点について、国土交通省は単に「法律 上定義がない」という事実関係を述べているだけであり、「動力源」について何ら見解を示しているものではありません。
また、「原動機」の説明として広辞苑を引用しておりますが、「原動機」の中に「電動機」が含まれる、という辞書に記載されているという事実関係を述べているだけであり、同じく国土交通省が何らかの見解を示しているものではありません。
櫻井さんのメールには「国土交通省の見解」とありますが、上記のように国土交通省が何か見解を示しているわけではないので、「道路運送車両法上、動力源の 定義がない」ということと「広辞苑では、『原動機とは、、、(略)・電動機・(略)』」と記載されている、という2点が事実関係として存在する、という認 識です。
2.省エネルギー対策課の回答
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第1条に、同法の目的(エネルギーの使用にあたり合理化を進め、国民経済の健全な発展に寄与する)が規定されています。
省エネ法上、「フォークリフト」に対する規制は上記の法目的を達成するために行われるものであり、「フォークリフト」で消費されるエネルギーをどう合理化するかという観点で各種規制が規定されているはずです。
今般の省エネルギー対策課の回答は、「フォークリフトに装備されている蓄電池性能を含めて、その使用に係るエネルギーの合理化を考えることとなる」という 解釈を述べており、省エネ法で確保すべき法益である「エネルギーの合理化な使用の推進」という観点からは適切な回答であると考えます。
3.負荷設備に係る回答
具体的な個別事例が存在する場合には、当該約款の解釈権を有する一般電気事業者に事実関係を確認した上で、問合せのあった者にその確認した事項を伝える 場合があります。本件については、具体的な事例及び約款の作成者である東京電力の解釈を確認した上で、当該回答を発出したものという認識です。
2009年12月4日 14:09
電力市場整備課米山課長補佐宛 メール質問
> まず、電気事業法の解釈でない、他法令の解釈を私に求める趣旨がよく分かりませ
> んが、それぞれの法益等を勘案して以下のように回答します。
大変失礼いたしました。
① 貴課回答書→ 負荷設備とは電気を使用(消費)するもの。
② 省エネ対策課回答→動力=電動機
③ 国土交通省→ 動力源=電動機
④ 国土交通省→ 蓄電池=動力用電源装置
法律上の用語解釈******************************************************
1.負荷設備(電気機器)
a 電気エネルギーから動力(機械)エネルギーに変換して消費する。
b 電気エネルギーから光(電灯)エネルギーに変換して消費する。
c 電気エネルギーから熱(電熱器等)エネルギーに変換して消費する。
2.電動機
電気エネルギーを動力(機械)エネルギーに変換するもの。
3.電気の場合の「動力」とは
動力=電動機
4.蓄電池とは
充放電を繰り返す電池を言い、充電時に電気を貯蔵し、
放電時に電気機器(負荷)に電気を供給する二次電池をいいます。
***************************************************************
上記の「4つの用語解釈」が法律上において正しいか求めています。
従いまして、この是非について解答ください。
以下、電力市場整備課米山課長補佐への補足説明メール
2009年12月15日 9:50~10:20 (電話での問答)
○質問者有限会社オーリンプランニング 櫻井文雄
○回答者電力市場整備課米山課長補佐
質問1)約款に記載されている「蓄電池」とは何ですか?
回答 電力会社に聞いてください。解りません。
質問2)別表に記載されている「蓄電器放電式」とは何ですか?
回答 電力会社に聞いてください。解りません。
質問3)約款認可の際、「技術基準遵守」も包含して、認可しているのではないですか?
回答 電気事業法第19条に規定されていません。
以下、省略
電力市場整備課米山課長補佐への説明メール
2009年12月24日 19:10
電力市場整備課米山課長補佐 メール回答
オーリンプランニング社 櫻井様 ← 電力市場整備課 米山
苦情処理の解決のため、苦情のポイントが何処にあるのか議論をしてきました
が、いろいろな論点が散逸してきたと考えられるので、現在論点を整理しております。
そこで、原点に戻って何が困っている点なのか、どこに論点の相異があるのかなど
の問題点を再検討したいと思います。
まず、御社の抱える問題点と対象とすべき案件について整理します。
(1) 御社の抱える問題点
御社が直接問題として抱えているのは、御社のどこかの工場で用いている電動
フォークリフトの契約種別についてと認識していますが、この点については間違い
ないでしょうか。
(2) 確認事項
具体的な問題点として、電動フォークリフトの契約種別について「業務用電
力」と「高圧電力」とどちらの契約にするかという点で電力会社との相異があるこ
と、と認識していますが、この点については間違いないでしょうか。
2009年12月25日 8:29
電力市場整備課米山課長補佐宛 メール説明
> まず、御社の抱える問題点と対象とすべき案件について整理します。
案件については、別途メールいたします。
> (1) 御社の抱える問題点
> 御社が直接問題として抱えているのは、御社のどこかの工場で用いている電動
> フォークリフトの契約種別についてと認識していますが、この点については間違い
> ないでしょうか。
> (2) 確認事項
> 具体的な問題点として、電動フォークリフトの契約種別について「業務用電
> 力」と「高圧電力」とどちらの契約にするかという点で電力会社との相異があるこ
> と、と認識していますが、この点については間違いないでしょうか。
事案は弊社に電力申請を依頼しているお客さまの倉庫等についてです。
電動フォークリフト問題の解説をご参照ください。
2010年1月6日 19:23
電力市場整備課米山課長補佐 メール回答
先日確認させていただいた苦情のポイントを拝見すると、電力申請を拒否されてい る全ての案件は、特定規模需要に相当しています。 特定規模需要に対する供給は平成17年4月から自由化されており、本件について は行政が電力会社に対して指導する立場にありません。
2010年1月6日 20:34
電力市場整備課米山課長補佐宛 質問
> 特定規模需要に対する供給は平成17年4月から自由化されており、本件について
> は行政が電力会社に対して指導する立場にありません。
自由化であれば 法令(技術基準、電気用品安全法、省エネ法)に違反しても構わないとのご判断でしょうか? ご回答願います。
2010年1月7日 8:36
電力市場整備課 松尾課長宛 要請メール
お久しぶりです。
昨日、米山課長補佐より添付の内容でメールを いただきましたが、「違法行為を容認する内容」のため 直接メールにて松尾課長に訴えたいと思います。
蓄電池の取扱について-----------------------------
電力安全課 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80123a02j.pdf
製品安全課 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium/080421/shiryou1_kiseitaishouka.pdf
----------------------------------------------------
上記のように定置式および可搬式における蓄電池の法整備がなされました。
「蓄電池とは充放電を繰り返す二次電池をいい、 充電時に電力を貯蔵し、放電時に負荷設備に電力を供給する。」
蓄電池についての記載は、自由化対象である「電気需給約款」のみ ならず規制対象の「電気供給約款」および「電気最終保障約款」にも、 記載されています。
5年前、松尾課長に相談した時に、上記のような法律があれば 間違いなく解決できたと思います。
★電力会社との問題点については、添付した協議内容をご参考に してください。
添付書面
1.電力会社との協議記録
2.関東通産局との協議
3.米山課長補佐のメール回答
4.省エネ対策課、製品安全課からの回答メール
2010年1月12日 19:52
電力市場整備課米山課長補佐 回答
自由化であれば法令に違反してもかまわないということではなく、本件は電力会社 と御社との考えに相違する事項を争うもので、法令違反であるとは考えておりませ ん。 その趣旨はこれまで説明しており、本件に関し、これ以上こちらから申し上げるこ とはございません。
2010年1月12日 21:18
電力市場整備課米山課長補佐宛 要請メール
> 自由化であれば法令に違反してもかまわないということではなく、本件は電力会社
> と御社との考えに相違する事項を争うもので、法令違反であるとは考えておりませ
> ん。
-------------------------------------------------------------------------
電気事業法
(目的)
第1条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、
電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、
電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ることを目的とする。
第1款 技術基準への適合
(事業用電気工作物の維持)
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令
で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
-------------------------------------------------------------------------
「技術基準の遵守」は電気事業法の柱であり、運用上不可欠なものであります。
自由化であっても、「技術基準の遵守」は必要と考えております。
****** 蓄電池の取扱について **************
電力安全課
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g80123a02j.pdf
製品安全課
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/lithium/080421/shiryou1_kiseitaishouka.pdf
上記のように定置式および可搬式における蓄電池の法整備がなされました。
★「蓄電池とは充放電を繰り返す二次電池をいい、
充電時に電力を貯蔵し、放電時に負荷設備に電力を供給する。」
蓄電池についての記載は、自由化対象である「電気需給約款」のみ
ならず規制対象の「電気供給約款」および「電気最終保障約款」にも、
記載されています。
**************************************
電力会社では上記法律に反する取扱を主張しております。
従いまして 電力会社に対し「技術基準を遵守するよう」
行政指導を強く求めるものであります。
2010年1月13日 8:15
協力の要請
○原子力安全・保安院電力安全課電気設備技術基準担当 鈴木氏宛
○省エネルギー対策課企画調整係長 海老原氏宛
日本の電気料金制度は、動力需要(高圧電力・低圧電力)と電灯需要(従量電灯等)および電灯・動力併用需要(業務用)に使用する負荷設備(電気機器)により契約種別が区分されています。
※契約種別により料金単価が異なります。
電力自由化となった分野においても、この契約種別の区分は廃止 されていません。
http://www.tepco.co.jp/e-rates/corporate/charge/index-j.html
電気供給約款では負荷設備の区分として、電灯、小型機器、動力 を定義しています。
http://www.ohrin.co.jp/shubetukeiyakufuka.htm
電灯とは単相で使用する照明器具をいい、小型機器とは 単相で使用する電灯以外の電気機器をいいます。
動力とは「電灯・小型機器以外の三相で使用する電気機器」を いい、三相で使用する電動機はもとより、産業用として用いる 単相の溶接機も含まれます。
これら負荷設備の区分は、電気特性により分類されていると いうことです。
この場合、発電機、蓄電池などの電源設備は負荷設備として 扱うことはできません。何故かといえば、これら電源設備を利用して 電灯・小型機器、動力を使用できるためです。
「電動フォークリフト問題」とは、装備された蓄電池が動力負荷か あるいは、作動・走行する電動機が動力負荷かという問題です。
電動フォークリフトは道路運送車両法で「自動車」として規制 されており、申請様式によれば、蓄電池は動力用電源装置 となっています(添付書面参照)。 また、省エネ法においても同様の解釈となります。
---------------------------------------------
電動フォークリフト問題とは「蓄電池の取扱」の問題であります。
電気事業法(電気設備技術基準)および電気用品安全法に おいて蓄電池は法整備され、議論の余地はありません。 また、省エネ法は電力会社も遵守すべき法律です。 従いまして、米山課長補佐および松尾課長と相談していただき「蓄電池の取扱について」★経済産業省として統一した見解にしてほしいと思います。
2010年1月14日 20:28
電力市場整備課米山課長補佐 回答メール
2010年1月15日 8:32
電力市場整備課米山課長補佐宛 質問メール
> 省エネ課、電力安全課に「約款で用いる用語で、各法令の用語と異なる使い方をし
> ているのは法令違反になるのか」について確認を行い、法令違反ではないとの回答
> を得ました。
省エネ課および電力安全課に対して、特定の罰則規定を指定し お聞きした訳ではありません。
「蓄電池の取扱」について、法的根拠を求めたものであります。
★お尋ねします。
「蓄電池の取扱」について、どのように両課でお話したのでしょうか? ご回答願います。
2010年1月18日 18:27
原子力安全・保安院電力安全課鈴木氏宛 質問メール
現在まで「米山氏」に対し、電力市場整備課として 蓄電池の取扱(電気特性を含めた法解釈)を求めてまいりましたが、 本日、「判断できない」とのご判断であります。
また、添付した米山氏のメールには
『特に、第3章電気工作物については原子力安 全保安院の電力安全課になります』とあります。 また、東京電力も判断を求めています。従いまして、お手数でも以下の質問にご回答ください。
ご質問1
「電気設備技術基準」では蓄電池は「電力貯蔵装置」に該当するでしょうか?
ご質問2 蓄電池の電気特性は以下の内容で問題ありませんか?
★「蓄電池とは充放電を繰り返す二次電池をいい、 充電時に電力を貯蔵し、放電時に負荷設備に電力を供給する。」
2010年1月22日 20:27
原子力安全・保安院電力安全課鈴木氏 回答メール
ご質問に対し、回答いたします。
質問1への回答
蓄電池は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」第1条第18号で規定す
る「電力貯蔵装置」に該当します。
質問2への回答
一般的には、蓄電池はご提示の特性を有するものであると考えられますが、電気
設備の技術基準における蓄電池の定義は、
「充放電を繰り返して反復使用できる電池」であると考えます。
[問い合わせ先]
原子力安全・保安院 電力安全課
TEL:03-3501-1742