電動機で動く車両の取扱について、充電設備が動力なのか、
あるいは車両が動力なのかという問題です。
充電設備を電源設備と証明できれば、本問題は簡単に解決します。
平成21年6月4日付東北電力(株)新発田営業所 に対する質問書
『電気供給約款・電気供給条件(高圧)においては、東北電力の電力系統と電気的に接続され、かつ、電力の供給と消費が同時に行われる電気機器が負荷設備』 となります。電動フォークリフトについて言えば、充電器が負荷設備となります。従って、電動フォークリフトの充電器につきましては、充電時において3相で 使用されることから、動力に該当することになります。一方、稼動中の電動フォークリフトにつきましては、負荷設備に該当しません。
従って、笹山事業所の倉 庫内の電灯は「動力を使用する作業に必要な付帯電灯」とは認められないため、高圧電力Sへの変更は認められません。また、お預かりしていた「電気変更申込 書」については返却します。
≪ 以下、上記貴社回答に対してのご質問となります。 ≫
ご質問1) 省エネ ルギー対策課の見解は、貴社の「電動フォークリフトの取扱」を否定する内容となっております。「省エネ法と約款は無関係である」とのご説明でしたが、弊社 は遵法精神については企業存続の条件として社内規定しております。貴社は省エネ法が適用されない企業なのでしょうか? 適用される場合、どのように整合を
取るのでしょうか?
※2007年1月10日付(有)オーリンプランニング 櫻井氏への資源エネルギー庁省エネルギー対策課からの「電動フォークリフトの件」と題したメール回答は以下のとおりです。
省エネ法における「電気の動力への変換の合理化」とは、電気エネルギーの機械エネルギーへの変換を効率的に行うことを指しています。したがって、電動 フォークリフトの場合、電動フォークリフトの作動・走行が「動力」ということになります。省エネ促進の観点から、フォークリフトを同じように作動・走行さ
せる際、インプットする電気がなるべく少なくなるようなフォークリフトを使用することを促進しております。仮に、蓄電池装置がフォークリフトに装備されて いるのだとすると、蓄電池装置の性能も含めたフォークリフト全体として、電気の動力への変換の合理化を考えることになります。
ご質問2)貴社ご説明の「充電器(蓄電池装置)は電力の供給と同時に消費する電気機器である」は、電気設備技術基準に新たに定義された「電力を貯蔵する装置である」と明らかに趣旨が異なります。
貴社の約款と電気設備技術基準は無関係なのでしょうか?
※「電気設備に関する技術基準」十八「電力貯蔵装置」とは、電力を貯蔵する電気機械器具をいう。
この電力貯蔵装置に蓄電池装置が含まれます。
(注)当該質問書は「5月28日の議事録」を兼ねますことをご承知おきください。
平成21年6月19日付東北電力(株)新発田営業所の回答文書
電気最終保障供給約款平成28年4月1日実施
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの最終保障供給約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,申込みをしていただきます。なお,この場合には,当社所定の申込書を使用していただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
平成21年6月23日付東北電力(株)新発田営業所に対する質問書
『今回ご質問いただいた内容により、平成21年5月28日の弊社回答が変わるものではありませんので、今後とも引き続き業務用電力でご契約をいただきます よう、重ねてお願い申し上げます。 なお、弊社は、電気事業法をはじめ関係する法令と法の精神を遵守して業務を遂行しております。』についてご質問しま す。
ご質問
『平成21年5月28日の貴社回答』を承諾しますと、弊社は電気設備技術基準および省エネ法に違反することになると考えています。従いまして、『平成21年5月28日の貴社回答』の法的根拠となる正当な理由を、約款の条項でお示しください。
平成21年7月8日付東北電力(株)新発田営業所の回答文書
平成21年7月24日付東北電力(株)新発田営業所に対する質問書
ご質問
平成21年7月8日付貴社回答
『弊社は、電気設備技術基準および省エネ法における貴社ご指摘の内容が、電力需給契約における契約種別の判断に影響を与えるものでないと考えています。』
は、理解できませんので、どんな根拠に基ずくのかご説明ください。
平成21年8月3日付東北電力(株)新発田営業所に対する質問書
■平成21年5月28日、弊社事務所での丸子副長の回答
『電気供給約款・電気供給条件(高圧)においては、東北電力の電力系統と電気的に接続され、かつ、電力の供給と消費が同時に行われる電気機器が負荷設備』 となります。電動フォークリフトについて言えば、充電器が負荷設備となります。従って、電動フォークリフトの充電器につきましては、充電時において3相で
使用されることから、動力に該当することになります。一方、稼動中の電動フォークリフトにつきましては、負荷設備に該当しません。従って、笹山事業所の倉 庫内の電灯は「動力を使用する作業に必要な付帯電灯」とは認められないため、高圧電力Sへの変更は認められません。また、お預かりしていた「電気変更申込 書」については返却します。
■貴社回答を約款違反とする理由について
※蓄電池の詳細は 経済産業省http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004399/report01.html
ご参照願います。
■ご質問
貴社主張(蓄電池は電気を消費する負荷設備である。)を承諾しますと、弊社は電気事業法第42条(保安規定)において、虚偽記載(電源設備を負荷設備と記載する。)となり、同法第120条の1の規定に違反することになると思料します。この点につきご回答ください。
平成21年8月14日付東北電力(株)新発田営業所の回答文書
平成21年8月19日付東北電力(株)新発田営業所に対する質問書
■平成21年5月28日、弊社事務所での丸子副長の回答
『電気供給約款・電気供給条件(高圧)においては、東北電力の電力系統と電気的に接続され、かつ、電力の供給と消費が同時に行われる電気機器が負荷設備』 となります。電動フォークリフトについて言えば、充電器が負荷設備となります。従って、電動フォークリフトの充電器につきましては、充電時において3相で
使用されることから、動力に該当することになります。一方、稼動中の電動フォークリフトにつきましては、負荷設備に該当しません。
■約款違反とする理由について(補足説明)
○国土交通省の回答http://www.ohrin.co.jp/kokudo-koutusho.htm
○資源エネルギー庁の回答http://www.ohrin.co.jp/seigousei.htm
■ご質問
「弊社申込の受諾」こそが最良の解決方法と考えますが、いかがでしょうか?
平成21年9月3日付東北電力(株)新発田営業所の回答文書